介護保険の基礎知識 × 年齢の仕組み
介護保険は何歳から使える?40歳〜65歳の仕組みをやさしく解説
- 介護保険の第1号被保険者と第2号被保険者の違い
- 40〜64歳でも利用できる「特定疾病」とは何か
- 介護保険料はいつから、どうやって支払っている?
- 若年性の介護で困ったときの相談先
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
介護保険の被保険者は、年齢によって「第1号被保険者」と「第2号被保険者」の2種類に分けられます。この区分によって、介護保険サービスを利用できる条件が異なります。
| 区分 | 対象年齢 | 介護保険サービスを利用できる条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 原因を問わず、要介護・要支援認定を受ければ利用可能 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 老化に起因する「特定疾病」が原因で要介護・要支援状態になった場合のみ利用可能 |
つまり65歳以上であれば、原因にかかわらず要介護認定を受けてサービスを利用できますが、40〜64歳の場合は「特定疾病」に該当するかどうかが利用の前提条件になります。交通事故など特定疾病に該当しない原因で介護が必要になった場合、40〜64歳の方は介護保険サービスの対象外となる点には注意が必要です。
40〜64歳でも使える「特定疾病」とは
特定疾病とは、加齢に伴って発症することが多いとされる、心身の病気として国が定めた16種類の疾病です。代表的なものには以下があります。
| 特定疾病の例 | 概要 |
|---|---|
| 末期がん | 医師が回復の見込みがないと判断した状態のがん |
| 関節リウマチ | 関節に炎症が起き、変形や機能障害が進行する疾患 |
| 脳血管疾患 | 脳梗塞や脳出血など |
| 初老期における認知症 | 若年性アルツハイマー病など |
| パーキンソン病関連疾患 | 進行性の神経変性疾患 |
| 糖尿病性神経障害・網膜症・腎症 | 糖尿病の合併症 |
介護保険料はいつから、どう支払っている?
介護保険料の支払いは40歳になった月から始まります。65歳になるまでの第2号被保険者の間は、加入している健康保険(会社の健康保険や国民健康保険など)の保険料と合わせて徴収されるため、「介護保険料だけを別に払っている」という実感が薄い方も多いかもしれません。65歳になると、多くの場合は年金からの天引きに切り替わります。
40〜64歳で介護が必要になったときの相談先
40〜64歳で介護が必要になった場合、特定疾病に該当するかどうかも含めて、まずはお住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに相談するのが基本です。特定疾病に該当しない場合でも、障害福祉サービスなど、介護保険以外の制度で利用できる支援がある場合もあるため、一人で抱え込まず専門窓口に相談することが大切です。
まとめ
- 65歳以上は原因を問わず、40〜64歳は「特定疾病」の場合のみ介護保険を利用できる
- 特定疾病には末期がん、脳血管疾患、若年性認知症など16種類が定められている
- 介護保険料は40歳から支払いが始まり、65歳から年金天引きに切り替わることが多い
- 40〜64歳で介護が必要な場合も、まずは市区町村や地域包括支援センターに相談を
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