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転倒予防のための住宅改修|手すり設置は介護保険でいくらでできる?
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この記事の結論
高齢者の転倒事故は、自宅内の些細な段差や手すりの不足が原因になることが多くあります。介護保険には、手すりの設置などの小規模な住宅改修を原則1〜3割負担で行える「住宅改修費支給制度」があり、要介護認定を受けていれば早めに活用できます。
この記事でわかること
- 自宅内で転倒が起こりやすい場所
- 介護保険の住宅改修費支給制度の仕組みと上限額
- 対象となる工事の種類
- 手すりの「レンタル」と「購入」の違い
- 申請の流れと注意点
自宅内で転倒が起こりやすい場所
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高齢者の転倒事故は、外出先よりも自宅内で起こることが多いと言われています。特にリスクが高いのは、玄関の上がり框、廊下やトイレへの動線、浴室の出入り口など、わずかな段差や滑りやすい場所です。「住み慣れた家だから大丈夫」と思われがちですが、身体機能の変化に住環境が追いついていないケースは少なくありません。
特に注意したい場所
玄関の上がり框、廊下と部屋の境目の段差、トイレや浴室の出入り口、階段——これらの場所は、手すりの設置や段差解消によって転倒リスクを大きく減らせる代表的な箇所です。
介護保険の住宅改修費支給制度とは
要支援・要介護の認定を受けている方は、介護保険の「住宅改修費支給制度」を使って、手すりの取り付けなどの小規模な工事を原則1〜3割の自己負担で行うことができます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給限度基準額 | 1人あたり原則20万円(うち自己負担1〜3割) |
| 利用回数 | 原則1回。ただし要介護度が3段階以上上がった場合など、再度利用できる例外もある |
| 対象者 | 要支援1・2、要介護1〜5の認定を受けている方 |
POINT
支給限度基準額20万円の範囲内であれば、複数回に分けて工事を行うことも可能です。「今回は手すりだけ、後日また別の箇所を」という使い方もできます。
対象となる工事の種類
住宅改修費支給制度の対象となる工事は、法律で定められた6種類に限られています。
| 工事の種類 | 内容の例 |
|---|---|
| 手すりの取り付け | 廊下、トイレ、浴室、玄関などへの手すり設置 |
| 段差の解消 | 敷居の撤去、スロープの設置など |
| 床材の変更 | 滑りにくい床材への張り替えなど |
| 扉の取り替え | 開き戸から引き戸への変更など |
| 洋式便器等への取り替え | 和式トイレから洋式トイレへの変更など |
| 上記に付帯する工事 | 手すり設置のための壁の補強など |
手すりの「レンタル」と「購入」の違い
手すりには、工事を伴わずに設置できる「レンタル可能な手すり」と、壁に固定する「工事が必要な手すり」の2種類があります。工事を伴わない置き型・突っ張り型の手すりは、福祉用具レンタルとして月額数百円程度で借りられ、住宅改修費支給制度とは別の枠組みで利用できます。一方、壁に固定するタイプの手すりは住宅改修費支給制度の対象です。
費用感の目安
レンタルの手すりは月額数百円程度、住宅改修としての手すり設置工事は数万円程度が目安ですが、1〜3割負担のため実際の自己負担額はさらに抑えられます。正確な金額はケアマネジャーや施工業者の見積もりで確認しましょう。
申請の流れと注意点
1
ケアマネジャーに相談するまずケアマネジャーに相談し、必要な改修内容を検討します。
2
事前申請を行う工事着工前に、市区町村へ理由書などの必要書類を添えて申請します。
3
工事を実施し、支給を受ける承認後に工事を行い、完了後に領収書などを提出することで、費用の一部が払い戻されます(または事業者が代理受領する場合もあります)。
注意点
住宅改修費支給制度は、必ず工事着工前の事前申請が必要です。先に工事をしてしまうと、原則として支給の対象外になってしまうため、必ずケアマネジャーに相談してから着工するようにしましょう。
まとめ
- 転倒は玄関・廊下・トイレ・浴室などのわずかな段差で起こりやすい
- 介護保険の住宅改修費支給制度で、手すり設置などを原則1〜3割負担で行える
- 対象工事は手すり設置・段差解消・床材変更など6種類に限られる
- 工事は必ず着工前に申請すること。まずケアマネジャーに相談を
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