介護保険の基礎知識 × 区分の見方
要支援1・2と要介護1〜5の違いは?状態の目安と使えるサービス一覧
※ メイン画像を挿入してください
この記事の結論
要介護認定の結果は「要支援1・2」「要介護1〜5」の7段階に分かれ、数字が大きいほど必要な介護の度合いが高くなります。区分によって使えるサービスの範囲や利用限度額が異なるため、認定結果が届いたら、まず自分の区分で何が使えるのかを確認することが大切です。
この記事でわかること
- 要支援と要介護の根本的な違い
- 各区分の状態の目安を一覧で把握
- 区分ごとに利用できるサービスの傾向
- 認定結果に納得がいかない場合の対応方法
要支援と要介護、そもそも何が違う?
※ セクション画像を挿入してください
要介護認定の結果は、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに分類されます。おおまかに言うと、要支援は「日常生活はほぼ自分でできるが、将来的な介護予防のための支援が必要な状態」、要介護は「入浴・排泄・食事などの日常動作に、部分的または全面的な介助が必要な状態」を指します。
数字が大きくなるほど、必要な介護の度合いが高いことを意味します。ただし、この区分は身体的な介護の手間だけでなく、認知機能の状態も含めて総合的に判定されるため、身体は元気でも認知症の症状が進んでいる場合に要介護度が高くなることもあります。
区分ごとの状態の目安一覧
あくまで一般的な目安であり、実際の判定は個々の心身の状態によって異なります。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自分で行えるが、掃除など一部の家事に見守りや手助けが必要 |
| 要支援2 | 要支援1よりやや動作に時間がかかり、立ち上がりや歩行に不安定さが見られることがある |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定になり、身の回りの動作に一部介助が必要 |
| 要介護2 | 要介護1の状態に加え、排泄や食事などにも部分的な介助が必要になる |
| 要介護3 | 立ち上がりや歩行が自力では難しく、入浴・排泄・着替えなど全般に介助が必要 |
| 要介護4 | 日常生活動作の大部分に全面的な介助が必要で、意思疎通が難しい場合もある |
| 要介護5 | 介護なしでは日常生活を送ることがほぼ不可能で、寝たきりに近い状態のことが多い |
POINT
「うちの親はどの区分に近いのか」を事前に判断する必要はありません。あくまで認定調査と主治医意見書をもとに公的に決まるものなので、心配な様子があれば、まずは区分を気にせず認定を申請することが最初の一歩になります。
区分によって使えるサービスはどう変わる?
区分によって、介護保険サービスを利用できる月々の上限額(区分支給限度基準額)や、利用できるサービスの種類が変わります。
| 区分 | 主に利用できるサービスの傾向 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 介護予防を目的とした通所サービスや訪問サービス、介護予防を目的とした小規模多機能型居宅介護など |
| 要介護1・2 | デイサービス、訪問介護、小規模多機能型居宅介護など、比較的柔軟な組み合わせが可能 |
| 要介護3〜5 | 上記に加え、医療的なケアが必要な場合は看護小規模多機能型居宅介護など、より手厚い体制のサービスが選択肢になる |
注意点
要支援と要介護では、そもそも管轄する制度上のサービス区分が異なる場合があります。「要支援だから使えるサービスが少ない」というわけではなく、介護予防に重点を置いたサービス体系になっている、という理解が近いです。詳細はケアマネジャーや地域包括支援センターに確認するのが確実です。
認定結果に納得がいかないときは
「実際の状態より軽く判定された気がする」と感じることも少なくありません。そのような場合、認定結果の通知を受け取ってから一定期間内であれば、都道府県の介護保険審査会に不服申立てを行うことができます。また、心身の状態が変化した場合は、有効期間の途中でも「区分変更」の申請が可能です。
まずは市区町村の窓口やケアマネジャーに相談し、どのような対応が可能か確認してみましょう。
まとめ
- 要支援1・2は介護予防、要介護1〜5は日常生活動作の介助が必要な状態を指す
- 数字が大きいほど必要な介護の度合いが高いが、実際の判定は総合的に決まる
- 区分によって利用できるサービスの範囲や月々の上限額が異なる
- 結果に納得がいかない場合は、不服申立てや区分変更の申請という選択肢もある
区分にかかわらず、まずは今の状態にどんなサービスの方向性が合いそうか、確認してみませんか。
今の状態にどんなサービスが合うか、3分でチェック
登録不要・3択で答えるだけ。区分が決まる前でも方向性の把握に使えます。